印鑑の種類と役割
個人で、使う印章の使いわけ
個人が用いる印章には「実印」「銀行印」「認印」があります。
実印について
現在居住する市区町村に印鑑登録しておき、必要の際に印鑑登録証明をとることのできるはんこです。本人自体を証明する最も大切なはんこで、1人1個と限られています。信頼ある専門店で手作りの逸品をおつくりになることをおすすめします。
実印が必要とされる時
公正証書の作成・金銭その他賃借証書・契約書不動産取引・遺産相続・法人の発起人となるとき
官公庁での諸手続き・恩給・供託・マイカーの購入・保険金や補償金の受領。印鑑登録について
住民登録している市区町村役場に規定の印章を持参し、申請手続きを行います。
本人が申請するのが原則ですが、代理人に依頼することもできます(本人の委任状が必要)。登録後、印鑑登録証明が発行されるまで数日かかりますが本人が申請する時で、本人の免許証又はパスポートを持参すれば即日発行されます。登録の条件
・住民基本台帳(外国人の場合は外国人登録原票)に登録されている氏名に限る。
・印鑑登録する本人の年齢が満15歳以上。
・フルネームまたは姓、名のいずれか、および氏と名の一部を組み合わせたもの。
・印影の大きさが直径8mm以上、25mm以内の正方形に納まるもの。
・印材がゴム印、プレス印など変形しやすいものを除く。
※市区町村によって登録条件が異なる場合がありますので、直接ご確認ください。
銀行印について
銀行に届出を行った印章を銀行印といいます。預貯金の出し入れや小切手などに使用します。
大切なはんこですので、実印や認印を銀行印と併用するのはよくありません。
夫婦、家族でも区別して専用の銀行印を作成することをおすすめします。
認印について
認印は郵便物や宅配の受け取り、職場では給料の受領・各種伝票・書類など日常的に用いるはんこです。
日常頻繁に使用するために、ともすると軽く扱いがちですが「自己の証」であることに変わりはありません。捺印すると実印と同じ責任が伴います。よく事柄を確認して慎重に使いましょう。また実印・銀行印と同様に手づくりによる「自分だけの印」をおすすめします。
当店ではご注文の実印に御印章彫刻証をお付けします。
この彫刻証は同じ印章が市販されていないことと誤りのない文字で彫刻したことを証明しております。
印鑑登録申請の際に印章とともに提示してください
法人印鑑の使いわけ
法人登録印(実印)について
個人の実印と同様、法人においては代表印を法務局に登録しなければなりません。
会社を設立した時や代表取締役の変更時に登記を行います。法律上の権利と義務を伴う重要なはんこです。登録できる印鑑は1~3cm以内の正方形におさまるサイズを規定されています。企業の「顔」にふさわしい風格ある手づくりの印鑑をつくりましょう。
法人銀行印について
企業が銀行と取引をするために届け出を行った印章が法人銀行印です。小切手や手形の振り出しなどする時に、必ず必要となるはんこです。財務全般に関わる印章で、大変重要なものです。使用する頻度も高く、代表印(実印)とは別に作成するのが安全です。
社印(角印)について
個人における認印に相当し、法人や団体の誓約書・領収書・請求書などをあじめ日常の業務に頻繁に使用します。とくに官公庁の書類には必要性を求められます。
割印(契印)について
契約書の控えなど2枚の文書にまたがらせて押す契印。
取り扱い規定を設け、捺印者を明確にする。
法人印は社会的な責任を負うものだけに、厳選した逸品を揃えるのが一般的です。また、保管に関しても十分な配慮が必要です。
法人用実印などの印影社内における取り扱い規定を設けている企業も多く、捺印者も代表印には社長、法人銀行印は財務責任者といったに明確にしておくほうが無難です。万一、紛失したり盗難にあった場合は、直ちに登記先に通報し、印章の効力を無効にしなければなりません。
趣味で使う印鑑について
落款印について
書や水墨画・日本画の作品に自ら手がけた作品であることを印すのが落款印です。姓名印(白文)と雅号印(朱文)があります。印材は石材や柘の木が一般的ですが、他にゴム印でも作成します。いずれにしても書画の美の仕上げを成すものであり、本当に納得のいく印を手にしたいものです。
関防印について
引首印とも言い、書幅・扁額などの右肩に押す印。装飾的な意味を持ち、作品効果を高めるため本文より半字ほどさげて押すと安定する。もとは斎号であったが、語句・朱文・白文など自由。
長方形が多い。
押脚印について
作品の下隅に押す印。朱文・白文・形も自由です。
遊印について
はがきや手紙、色紙など自由に押して楽しむ印。
蔵書印について
書籍の所有者を示すための印。愛読書に映える、蔵書印をこだわりのデザインで作成してみませんか。
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